こちらもご参照ください。
自立支援制度について
自立支援制度を利用すると、精神科の医療費が安くなります。
簡単に言うと、現在の通院費および薬代が3分の1になる制度です。詳細はこちらの資料をご覧ください。
【PDF】厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」
申請は、お住まいの最寄りの役所・保険センターなどの担当窓口(障害福祉課、保健福祉課など)で行います。
詳しくはお住まいの地域の担当窓口および精神保健福祉センターにお問い合わせください。
※世帯所得によって、利用上限額が変わります。
市民税が23万5000円以上の方:年収550万~?は自立支援は適応されません。ただし高額治療継続者「重度かつ継続」に該当した場合、月額2万円までとなります。
社会保障制度 http://utsu-rework.org/info/ss.pdf
精神障害者福祉手帳について
・初診から6か月以上が経過しているときに(他院での初診含む、初診日がわかる資料が必要です)、手帳の申請が可能です
・手帳申請の際には、医師の診断書が必要になります。料金は税込み7,700円で、書類作成に2週間かかります。ご依頼とお受け取りは、診察もセットになります。
・もし可能なら、以下の項目をメモで準備していただけると助かります。(ご準備されなくても、カルテなどを参考に作成します)
○発病から、現在までの経過
○おおむね、最近2年間にわたる日常生活について
食事はしっかりとれているか? 自分で準備できているか、など
入浴や洗濯、掃除はできているか? 規則正しく生活ができているか?
お金の管理は適切か? 使いすぎてないか?
通院と服薬はできているか? 援助が必要か?
他人とのコミニケーションはとれているか?
身辺の安全管理、危機対応はできているか?
バスや電車などの公共機関は使えるか?
趣味や娯楽などの活動はできているか?
参考:精神科生涯手帳の書き方について(2020/2/21)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/nx3/cnt/f531114/p831938.html
障害者年金について
・初診から1年6か月以上が経過しているときに(他院での初診含む、初診日がわかる資料が必要です)、年金の申請が可能です。
・年金申請の際には、医師の診断書が必要になります。料金は税込み15,400円で、書類作成に2週間かかります。ご依頼とお受け取りは、診察もセットになります。
障害年金をもらうための要件 保険料納付要件
初診日における保険料の納付状況が以下の①または②を満たしていなければなりません。
国民年金、厚生年期保険、共済年金の保険料納付状況を確認する必要があります。保険料を支払っていたかどうかは年金事務所あるいは市役所で確認できます。
免除期間も保険料を支払っていた期間としてカウントされます。
初診日を過ぎてから保険料を支払ったり、初診日を過ぎてから免除手続をしている場合はカウントされません。
① 保険料納付要件の原則は加入期間の3分の2以上納めていること
② ①を満たさない場合は、直近1年間に滞納期間がないこと
(20歳前に初診日がある人については、保険料納付要件は問われません)
診断書を書いてもらう前に
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/20140421-23.html
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20160715.files/A.pdf
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20160715.files/B.pdf
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20160715.files/C.pdf
質問カテゴリー: 通院費が安くなる?(自立支援制度について)