傷病手当金:保険診療で支払われます。3割の方で300円ほどです。診察時に医師が記入いたしますので、その日にお渡し可能です。
診療情報提供書(紹介状):保険診療で支払われます。3割の方で750円ほどです。診察にお越しいただき、医師が作成します。その日にお渡し可能です。
診断書:保険が効かず、自費となります。A4サイズ1枚当たり税込み3,850円です。指定の様式があればお持ちください。基本的にはその日にお渡し可能ですが、書く内容が多い場合はお預かりして作成までお日にちをいただきます。
自立支援、精神障害者手帳の診断書:保険が効かず、自費となります。税込み7,700円です。診察時に医師にご依頼をいただき、作成に2週間いただきます。
障害者年金診断書:保険が効かず、自費となります。税込み15,400円です。診察時に医師にご依頼をいただき、作成に2週間いただきます。当院のほかにも通院歴がある場合は、医療機関名と通院時期などの情報が必要になります。
こちらもご参照ください。
自立支援制度について
自立支援制度を利用すると、精神科の医療費が安くなります。
簡単に言うと、現在の通院費および薬代が3分の1になる制度です。詳細はこちらの資料をご覧ください。
【PDF】厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」
申請は、お住まいの最寄りの役所・保険センターなどの担当窓口(障害福祉課、保健福祉課など)で行います。
詳しくはお住まいの地域の担当窓口および精神保健福祉センターにお問い合わせください。
※世帯所得によって、利用上限額が変わります。
市民税が23万5000円以上の方:年収550万~?は自立支援は適応されません。ただし高額治療継続者「重度かつ継続」に該当した場合、月額2万円までとなります。
社会保障制度 http://utsu-rework.org/info/ss.pdf
精神障害者福祉手帳について
・初診から6か月以上が経過しているときに(他院での初診含む、初診日がわかる資料が必要です)、手帳の申請が可能です
・手帳申請の際には、医師の診断書が必要になります。料金は税込み7,700円で、書類作成に2週間かかります。ご依頼とお受け取りは、診察もセットになります。
・もし可能なら、以下の項目をメモで準備していただけると助かります。(ご準備されなくても、カルテなどを参考に作成します)
○発病から、現在までの経過
○おおむね、最近2年間にわたる日常生活について
食事はしっかりとれているか? 自分で準備できているか、など
入浴や洗濯、掃除はできているか? 規則正しく生活ができているか?
お金の管理は適切か? 使いすぎてないか?
通院と服薬はできているか? 援助が必要か?
他人とのコミニケーションはとれているか?
身辺の安全管理、危機対応はできているか?
バスや電車などの公共機関は使えるか?
趣味や娯楽などの活動はできているか?
参考:精神科生涯手帳の書き方について(2020/2/21)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/nx3/cnt/f531114/p831938.html
障害者年金について
・初診から1年6か月以上が経過しているときに(他院での初診含む、初診日がわかる資料が必要です)、年金の申請が可能です。
・年金申請の際には、医師の診断書が必要になります。料金は税込み15,400円で、書類作成に2週間かかります。ご依頼とお受け取りは、診察もセットになります。
障害年金をもらうための要件 保険料納付要件
初診日における保険料の納付状況が以下の①または②を満たしていなければなりません。