患者さんは病気になって給料が出なくなった時にどうやって生活したら良いのでしょうかと心配されますが、受給資格があれば「傷病手当金」をもらうことができます。
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社会保険に加入していればもらえます
社会保険に加入している人は、給料がもらえなくなった時に傷病手当金が支給されます。国民健康保険の場合は支給はありません。
条件としては、「4日以上休業し、給与がない」ことです。支給される額は標準月額の2/3で、支給期間は最大1年半です。会社の保険によっては2/3にプラスしていくらかもらえることがあります。「自分の保険証の名称 傷病手当金」で検索すると情報が出てきます。
申請のタイミング
申請するときは、例えば9月から休職した場合、10月に入ってから「9月○日〜9月30日まで休んだ」という診断書を書きます。9月の途中で9月末分までの診断書を書くことはできません。最大で2年遡って申請できますので半年分くらいをまとめて書くこともできますが、基本的には月に1回出します。
退職した場合
休職中に退職した場合も、1年以上保険に入っていれば傷病手当金をもらえます。なお、休職中であれば保険料は引き続き会社と本人が負担します。
退職した場合の手続きとしては、ハローワークで失業手当の受給期間延長の手続きをお願いしています。そうすると傷病手当が終わってこれから働けますよというときは、失業手当に切り替えることができます。
パワハラが原因で退職したけれど、その後うつが比較的に速やかに良くなったという場合は失業手当をもらうことになります。この場合、特定理由離職者(うつで退職した)であることを証明できれば失業手当を早めにもらうことができます。また、うつなどが原因で就職困難者であることを証明できれば失業期間の支給期間が延びます。ハローワークや主治医によく確認してください。
転職する場合
それからよく聞かれるのは、転職する際に病気で休職・退職したことが会社にバレるのかということです。病気を理由に辞めたことを自分から進んで次の会社に報告する必要はありませんが、聞かれたら答えるべきだと思います。採用は相対評価で決まるので不利な要素にはなるかもしれませんが、後々トラブルになり兼ねませんのできちんと答えなければいけないと思います。ですが、転職やうつで辞めることも珍しいことではないのでそこは安心してもらえればと思います。
以上、傷病手当についての説明でした。
社会保障、福祉、連携, 適応障害
2020.12.3