「自立支援制度」をご存知でしょうか? 自立支援制度を利用すると、診察代と薬代が3割負担から1割負担になります。今日はこの制度について解説します。
コンテンツ
精神科に関わる社会保障
社会保障制度にはいろいろありますが、精神科に関係するものだいたいこの辺りです。
・傷病手当、雇用保険(休職、失業した時)
・障害年金(初診日から1年半以上経つと申請できる)
・障害者手帳(初診日から6ヶ月以上経つと申請できる)
・自立支援
・生活保護
自立支援制度を利用できる人
市民税を235,000円以上(年収500万?)払っている場合は申請ができません。ただし、「重度かつ継続」に該当する人は月20,000円までという条件で支給を受けることもできます。ですが、概ね年収500万円以下の人が対象になります。
申請すると1年ごとに更新が必要で、2年ごとに自立支援医療診断書が必要になります。
申請するには
必要書類を揃え、市区町村の障害福祉課もしくは保健センターに申請します。
・申請書
・自立支援医療診断書
・保険証のコピー
・マイナンバーカード
申請から1、2ヶ月で自立支援の認定が下ります。
お住いの地域によって細かな違いがありますので、詳しくは検索してください。
通院が長くかかる方や、薬代が高い方にはおすすめしている制度です。
興味のある方は主治医に相談してみてください。
うつ病, 社会保障、福祉、連携, 適応障害
2020.12.12